旅行業約款

Standard Travel Agency Terms and Conditions

標準旅行業約款

NOZOMI株式会社

施行日:2021年9月1日

募集型企画旅行契約の部

第一章 総 則

(適用範囲)第一条

当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)第二条

この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。

4 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)第三条

当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

(手配代行者)第四条

当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結

(契約の申込み)第五条

当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

(電話等による予約)第六条

当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。

(契約締結の拒否)第七条

当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
  • 二 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
  • 三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  • 四 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
  • 五 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

第三章 契約の変更

(契約内容の変更)第十三条

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

(旅行代金の額の変更)第十四条

募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行契約の締結の時に適用されていた適用運賃・料金に比べて、通常想定される範囲を超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額された金額の範囲内で旅行代金の額を増額し、又は減額することがあります。

第四章 契約の解除

(旅行者の解除権)第十五条

旅行者は、いつでも取消料を支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。

2 前項の取消料の額は、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金の額、契約を解除する日が旅行開始日の何日前に当たるか等を考慮して別表第一に定める額とします。

(当社の解除権等)第十六条

当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約を解除することがあります。

  • 一 旅行者が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
  • 二 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
  • 三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、募集型企画旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • 四 旅行参加者数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。

(旅行代金の払戻し)第十九条

当社は、前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。

第七章 責 任

(当社の責任)第二十七条

当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(旅行者の責任)第三十条

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

第八章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)第三十一条

当社は、一般社団法人 全国旅行業協会(〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目2番19号 赤坂シャスタイーストビル3階)の保証社員になっております。

2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から60万円に達するまで弁済を受けることができます。

3 当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

旅行相談契約の部

(適用範囲)第一条

当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

(旅行相談契約の定義)第二条

この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。

  • 一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
  • 二 旅行の計画の作成
  • 三 旅行に必要な経費の見積り
  • 四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
  • 五 その他旅行に必要な助言及び情報提供

(当社の責任)第六条

当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。

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